JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2013年06月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十六満吉丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県隠岐の島町加茂漁港南方沖  隠岐の島町所在の隠岐加茂港沖防波堤灯台から真方位180°1,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船舶所有者の社員1人を乗せ、機関整備等のため、境港に向けて航行中、平成25年6月18日13時30分ごろ、主機の冷却水高温警報及び潤滑油圧力低下警報が作動し、主機が停止した。
 本船は、主機の始動を試みたが、始動できなかったことから、僚船で境港までえい航され、修理された。
原因  本インシデントは、本船が、加茂漁港南方沖を航行中、主機の清水冷却器の冷却海水側の管が貝殻等の付着によって閉塞したため、冷却海水の流量が不足して主機及び潤滑油の冷却が阻害され、主機が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。