
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十六満吉丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町加茂漁港南方沖 隠岐の島町所在の隠岐加茂港沖防波堤灯台から真方位180°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船舶所有者の社員1人を乗せ、機関整備等のため、境港に向けて航行中、平成25年6月18日13時30分ごろ、主機の冷却水高温警報及び潤滑油圧力低下警報が作動し、主機が停止した。 本船は、主機の始動を試みたが、始動できなかったことから、僚船で境港までえい航され、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、加茂漁港南方沖を航行中、主機の清水冷却器の冷却海水側の管が貝殻等の付着によって閉塞したため、冷却海水の流量が不足して主機及び潤滑油の冷却が阻害され、主機が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。