
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船TY GREEN漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大島南東方沖 今治市所在の燧灘沖ノ瀬灯標から真方位284°1.3海里(М)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長A(大韓民国籍)及び航海士Aほか11人(国籍不詳)が乗り組み、大島南東方沖を約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東北東進中、平成25年5月20日22時35分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大島南東方沖の漁場で底びき網漁を行うために約7knの速力で手動操舵によって南進した。 船長Bは、船尾甲板で立った姿勢で漁獲物の選別作業を行っていたところ、衝突直前にA船を認め、機関を全速力後進にしたが、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、頸部及び腰部打撲を負った。 船長Bは、僚船に連絡して救助を依頼した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大島南東方沖において、A船が東北東進中、B船が南進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(蛭子丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。