
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船一寅丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県竹原市大久野島北端 大久野島灯台から真方位339°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、平成25年3月20日17時30分ごろ大久野島北端北西方にある小島西方沖約30m付近から大久野島と小久野島の中央に拡延する白石礁の東方沖にかけて南北にあなごはえ縄の設置を終え、18時00分ごろ揚縄を開始した。 船長は、右舷船首に船首方を向いて立ち、はえ縄の張り具合を見ながら、船尾の甲板員Aに舵柄と機関の操作を指示するとともに、右舷側から手繰りで揚縄を行い、甲板員Bを船首に配置し、縄や魚の整理等を行わせた。 船長は、19時ごろから西の風が徐々に強くなる状況下、左舷前方から風を受け、はえ縄を注視しながら、下方を向く姿勢で揚縄中、大久野島北端西方沖付近に移動した頃、はえ縄の北端を示す点滅灯が、設置したときより小島に寄せられていたので、本船が小島に接近していることに気付いた。 船長は、甲板員Aから小島が近いとの助言を得たが、小島が10m以上離れているように見えた上、点滅灯が近くに見えていたことから、間もなく揚縄を終えることができるものと思い、揚縄を続けていたところ、小島まで約7mに接近していることに気付き、甲板員Aに小島から離れるように舵を取れと指示を出したが、舵が効かないとの返事を受け、19時45分ごろ、本船が、小島の西方沖約5mの岩礁に小島を右舷側に見る態勢で乗り揚げたことを知った。 船長は、甲板員2人と共に長さ約2mの棒で海底を押して離礁を試みたが、離礁できず、小島に上陸し、所属する漁業協同組合の組合長に携帯電話で救助を求めた。 本船は、21日に船長が組合長を通じて業者を手配し、竹原市忠海港にえい航されたが、その後、廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大久野島北端西方沖ではえ縄を揚縄中、西風を受けて小島に寄せられる状況下、船長が揚縄を続けたため、小島至近の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。