JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年04月09日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船捷福丸転覆
発生場所 広島県廿日市市地御前漁港南東方沖  廿日市市所在の広島港広島ガス廿日市シーバース灯から真方位138°1,640m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び甲板員4人が乗り組み、地御前漁港を出港し、平成26年4月9日05時15分ごろ同漁港南東方沖2,770m付近に設置されたかき筏(以下「本件筏」という。)の東端区域に船首を南東方に向けた状態で左舷を着け、船首尾2か所のたつからロープ2本を取り、左舷船尾を本件筏から約2m離した状態で係留した。
 船長は、操舵室で作業の指揮を執り、甲板員4人が、本件筏のオサエと称する部材に取り付けたフックに、本件筏の横竹と称する部材につるされていた垂下連を掛け、束にする作業(以下「段取り作業」という。)に当たった。
 クレーン操作を担当する甲板員(以下「クレーン操作者」という。)は、段取り作業終了後、船首部に設備されたクレーンの左舷側に立ち、クレーンのブームを仰角約80°に立て、船首尾線から約45°左舷船尾方に振り出した後、18本の垂下連が掛けられたフックを巻き上げ始め、垂下連の下端が海面から約1mの高さとなった頃、本船が左舷側に傾斜を始めた。
 クレーン操作者は、本件筏上方の位置にあったブームの先端を本船側に旋回させようとしたが、本船は、06時15分ごろ左舷側に傾斜を続けて転覆した。
 クレーン操作者は、本船が傾き始めた時、海に飛び込み、船長及び3人の甲板員は、本件筏上に倒れたクレーンのブームを伝って本件筏上に避難した後、付近で操業していた僚船に救助された。
 本船は、その後、僚船に地御前漁港までえい航された後、陸揚げされ、修理された。
原因  本事故は、本船が、地御前漁港南東方沖の本件筏において、クレーンを使用してかきの積込み作業中、1区画全ての垂下連18本を束にして巻き上げたため、ブームの先端に掛かった荷重で左舷側に傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。