
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月23日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第三十五事代丸浸水 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町西郷港 西郷港沖防波堤南灯台から真方位214°310m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、平成25年7月10日夕刻ごろ西郷港の岸壁に無人で係留され、船長が30日昼ごろ係留状態に異常がないことを確認した後、通行人が8月23日06時30分ごろ浸水している本船を発見した。 本船は、機関室が浸水し、自力航行ができなかったことから、僚船で境港までえい航され、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西郷港で係留中、シールスタンが進水時から継続して使用され、シールリング及びダイヤフラムが劣化して圧着面に隙間を生じたため、同隙間から機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。