JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年02月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船順風丸乗揚
発生場所 兵庫県新温泉町諸寄漁港西方沖  新温泉町所在の諸寄港石ノ前照射灯から真方位325°180m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、船長が単独で操船を行い、平成26年2月2日05時10分ごろ、諸寄漁港北北西方約10海里の漁場で操業を終え、諸寄漁港西方沖に向け、真方位約170゜の針路及び全速力前進より少し落とした約9ノットの対地速力とし、自動操舵で航行を始めた。
 船長は、乗組員に船首甲板で漁獲物にタグを付ける作業を行わせ、諸寄漁港までは1時間弱の航程なので、居眠りすることはないと思い、船橋航海当直警報装置(BNWAS)の電源を切り、単独で船橋当直を行っていた。
 船長は、右舷側の扉及び両舷の窓を閉め切って操舵室内のエアコンの設定温度を26℃とし、操舵室左舷側に置いたマッサージチェア(以下「チェア」という。)に腰を掛け、後方にもたれて脚を伸ばした体勢により、チェア前方のモニターで録画していたテレビ番組を視聴しながら、南南東進していた。
 船長は、眠気を感じていたところ、05時50分ごろ、家族から電話があり、帰港時刻を伝えた後、目が覚めたこともあり、間もなく諸寄漁港港外なので、居眠りすることはないと思い、同じ体勢で船橋当直を行っていたところ、いつの間にか居眠りに陥り、本船は、06時00分ごろ諸寄漁港西方沖の岩場に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目を覚まし、機関を中立にするとともに、乗組員に浸水の状況を確認させた後、僚船に救助の依頼を行い、来援した僚船に引き出されて離礁し、自力で諸寄漁港に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、諸寄漁港北北西方沖を自動操舵で南南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、諸寄漁港西方沖に向けて航行を続け、諸寄漁港西方の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。