
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取石材等運搬船第壱幸丸油タンカー神社丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港 高知港口防波堤灯台から真方位001°170m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、法定の灯火を表示し、船長Aが、0.5海里(M)レンジとしたレーダー1台及びGPSプロッターを作動させ、機関を半速力前進として約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、甲板員1人に見張りを行わせ、平成25年11月8日03時54分ごろ、手動操舵で高知水路に沿って左に変針し、約9knの速力となって東進していた。 船長Aは、03時57分ごろ、右舷船首約10゜~15゜に高知水路の東口に向かって西北西進するB船の白灯2個及び赤灯1個を初認したが、B船が、高知水路の東口に向けて大回りに左に転じるものと思い、B船と左舷対左舷で通過するつもりで東北東進した。 船長Aは、03時58分ごろ、高知水路の東口を出航し、いつものように港口防波堤に沿って右転しながら、南防波堤南東端北方沖に向かう予定で南東進中、B船が急に左に変針し、紅、緑2灯が見えると間もなく、04時00分ごろ港口防波堤東端北方沖において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、直ちに機関を中立とし、携帯電話で海上保安部に衝突した旨の通報を行い、高知港内に錨泊した。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、法定の灯火を表示し、船長Bが、単独で操船を行い、機関を全速力前進として約9knの速力で自動操舵により、高知水路に入航しようとして西北西進していた。 船長Bは、03時54分ごろ、南防波堤南東端北方沖を航行中、左舷船首20゜1.5M付近にA船の白灯1個及び緑灯1個を認めた後、A船が近くなることを避けるため、機関を半速力前進とし、高知水路の東口に向けて約6knの速力で航行を続け、03時58分ごろ、A船が左舷船首約10゜となったが、白灯が1個のA船が引船であり、仮防波堤の東方に向けて航行するものと思い、左舵を取り、A船に向けて探照灯を2回照射し、約10゜左に変針した。 船長Bは、03時59分ごろ、右舷船首方間近に迫ったA船が、針路を右に転じたので、機関を停止して左舵一杯とし、急いで機関を全速力後進として西南西進中、04時00分ごろ約1knの速力でB船の船首部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、海上保安部に衝突した旨の通報を行い、浸水がないことを確認した後、高知港内に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、高知港において、A船が東北東進中、B船が西北西進中、両船が港口防波堤と仮防波堤間の出入口付近で出会うおそれのある状況となった際、船長Aが、B船が高知水路の東口に向けて大回りに左に転じるものと思い、高知水路の東口を出航し、いつものように港口防波堤に沿って右転しながら、航行しており、また、船長Bが、A船が仮防波堤の東方に向けて航行するものと思い込み、左舷船首方にA船を認めていたものの、左に変針して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。