JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月12日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船平賀丸浸水
発生場所 京都府京丹後市の経ケ岬西方沖  経ケ岬灯台から真方位270°900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が救命胴衣を着用して1人で乗り組み、経ケ岬北方沖に設置した刺し網を揚収し、経ケ岬西方に位置する京丹後市袖志漁港へ向けて航行中、平成26年5月12日04時15分ごろ、船尾方から波を受け、船尾甲板に浸水し、船尾側に傾いて半水没状態となり、船外機が停止した。
 船長は、船首方に避難し、甲板上に座っていたところ、本船は、風浪によって北方へ流された。
 船長の家族は、船長が、ふだん、帰って来る時刻を過ぎても帰って来ないので、何かあったと思い、同業者の船に同乗し、船長が刺し網を設置している場所に行き、本船及び刺し網が見当たらないことを確認して袖志漁港へ帰り、118番通報を行った。
 本船は、巡視艇及び僚船4隻による捜索の結果、07時32分ごろ経ケ岬北北西方約5kmにおいて、船長が乗船した状態で巡視艇に発見され、船長は、巡視艇に移乗して京丹後市中浜漁港に到着し、待機していた救急車に引き継がれて京丹後市内の病院へ搬送された。
 本船は、僚船にえい航されて中浜漁港に戻された。
原因  本事故は、夜間、本船が、強風注意報及び海上強風警報が発表された状況下、経ケ岬西方沖において、刺し網を揚収して航行中、船尾方からブルワークを越える波を受けたため、船尾甲板に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。