JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートオミツ乗揚
発生場所 和歌山県日高町阿尾漁港西方沖  日高町所在の阿尾港東防波堤灯台から真方位272°1,650m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者7人を乗せ、フライングブリッジにおいて、1人で操船を行い、約25ノットの対地速力で阿尾漁港西方沖を北北東進していたところ、船首方に小型の漂泊船1隻を認めた。
 船長は、漂泊船を左舷側に見て通過することにし、陸岸からの距離が十分にあるので、右に約20゜変針して北東進中、平成26年5月4日12時45分ごろ浅礁に乗り揚げ、乗り切ったことを知り、直ちに機関を中立とした。
 船長は、右舷プロペラ軸受付近からの浸水を認め、海上保安部に携帯電話で118番通報を行い、本船は、和歌山県海南市のマリーナに自力で向かった。
原因  本事故は、本船が、阿尾漁港西方沖を北北東進中、船首方の漂泊船を避航する際、GPSプロッターで付近の浅所の状況を確認しておらず、右へ約20゜変針したため、浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。