JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2013年11月13日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第八住福丸漁船住吉丸衝突
発生場所 明石海峡西口の南西方沖  兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位252°3.3海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、船長Aが、操舵室後部の寝台で横になり、甲板員Aを船橋当直に就かせ、明石海峡航路西方灯浮標の南西方沖を自動操舵として北東進していたところ、甲板員Aが、右舷船首方約2,400mの所に約4~5隻の漁船(以下「漁船群」という。)が停留していることを認め、漁船群から離れることとして左へ変針した。
 甲板員Aは、レーダーに表示された予定針路線に沿い、予定針路線との距離を確認しながら、時折、漁船群を見て航行中、漁船群までの距離が約1,000mとなった頃に漁船群が動き出し、その中の1隻であるB船がA船の方へ向けて航行して来ることを認めた。
 甲板員Aは、更に左へ変針した後、予定針路線との距離をレーダーで確かめながら、予定針路線に沿って航行していたところ、突然、右舷正横やや前方にB船を認め、平成25年11月13日09時22分ごろA船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、ガタンという衝撃音を聞いて衝突したことを知り、118番通報及び関係各所に電話連絡を行った。
 B船は、船長Bが救命胴衣を着用して1人で乗り組み、小型底びき網漁の7回目の操業を終えて漁場を移動することとし、船長Bが、操舵室右舷後方の操縦場所において、船首方から右舷方を見て航行に支障となる船舶がいないことを確認した後、淡路市富島漁港の北北東方沖を発進し、約8ノット(kn)の対地速力で自動操舵により、北西進を始めた。
 船長Bは、船尾甲板に移動し、船尾方を向いて漁獲物の選別を始め、約5分後、船首方を見たところ、船首至近にA船を認め、機関を中立にしたものの、B船の船首部とA船の右舷船尾部とが衝突した。
 船長Bは、118番通報を行い、B船の損傷状況を確認し、船首が壊れていたものの、航行に支障がないことを確認して係留場所へ帰った。
原因  本事故は、明石海峡西口の南西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、甲板員Aが、右舷船首方に認めた漁船群の中のB船がA船に向けて航行して来たことを認め、左へ変針した後、レーダーに表示された予定針路線との距離に注意を向けて航行し、また、船長Bが船尾甲板で漁獲物の選別を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。