JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年08月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーモーターボートKAWASAKI乗組員行方不明
発生場所 不明(津居山港~豊岡市所在の捨ケ鼻灯台の北東方2,000m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  船長は、平成25年8月3日10時00分ごろ、家族に釣りに出掛けると伝え、自宅を出た。
 本船は、日没から日出までの航行を禁止されており、船長の家族が、日没を過ぎても自宅に戻らない船長を心配し、釣りクラブのメンバーである僚船の船長へ電話により、その旨を伝えた。
 僚船の船長は、津居山港の東方沖で釣りを終えて帰宅していたので、釣りクラブの他のメンバーに連絡を取った後、僚船の係留場所に向かいながら、同じく津居山港の東方沖で釣りをしていた知人の遊漁船(以下「本件遊漁船」という。)に連絡を取り、釣りをしていたので、付近に本船がいないかどうか尋ねたところ、見当たらない旨の回答を受けた。
 本件遊漁船は、釣りを終え、津居山港に向けて航行していたところ、捨ケ鼻灯台の北東方2,000m付近において、無灯火で漂流している無人の小型船舶と衝突しそうになり、僚船の船長にその旨を伝えたところ、船体の特徴から本船と判明し、19時56分ごろ本件遊漁船の船長が海上保安庁に通報した。
 僚船の船長は、僚船で本船に向かい、本船を監視していた本件遊漁船と代わり、本船が漂流しないようにロープを取った後、海上保安庁の指示により、本船に移乗したところ、プロペラに絡網した状態で船外機がチルトアップされており、はさみで切断された網の一部、船長が着用していた上下の着衣、救命胴衣及び携帯電話が船上にあり、約1mの長さのロープで舷側につながれた救命浮環が海面に浮いていることを認めた。
 僚船の船長は、他の僚船及び到着した海上保安庁の巡視艇と共に付近を捜索したものの、船長は見付からず、本船は、巡視艇にえい航されて津居山港に入港した。
原因  本事故は、本船が津居山港を出港した後、船長が行方不明になったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。