JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月17日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボートMIYUKI転覆
発生場所 愛知県名古屋港の高潮防波堤鍋田堤南方沖  愛知県弥富市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位283°600m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、名古屋港の鍋田ふ頭南西方沖で潮干狩りを行っていたが、風が強くなり始め、上げ潮となったため、潮干狩りを終えて名古屋港の高潮防波堤鍋田堤(以下「本件防波堤」という。)南東端沖に向け、本件防波堤南方沖を往航時の約12km/hより少し下げた速力で航行した。
 船長は、船尾側のシートに腰を掛けて左手で船外機のハンドルを操作し、同乗者Aが中央のシートに、同乗者Bが船首側のシートにそれぞれ前方を向いて腰を掛けていた。
 本船は、東進中、平成26年5月17日15時05分ごろ、本件防波堤南方沖において、左舷船尾方からの波を受けて船体が船首方に傾き、船首が波の谷底に突き刺さると同時に海水が船内に流入して右舷側から転覆した。
 船長及び同乗者2人は、海に投げ出されて付近を航行中の2隻の船舶に救助され、そのうちの1隻の船舶へ移乗した後、同船舶から海上保安庁へ本事故の通報を行った。
 本船は、名古屋港のポートアイランド西岸に流されたが、巡視艇によって回収された。
原因  本事故は、本船が、名古屋港の本件防波堤南方沖を東進中、船長が左舷船尾方からの波の接近に気付かなかったため、左舷船尾方から波を受けて船体が傾斜して海水が船内に流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。