JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年04月29日
事故等種類 転覆
事故等名 引船第十八利丸コンクリートミキサー船はまゆう作業船新生号転覆
発生場所 千葉県南房総市野島埼南西方沖  野島埼灯台から真方位236°6.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:作業船:作業船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長A、一等航海士A及び二等航海士Aほか2人が、B船は、作業員B1、作業員B2、作業員B3ほか1人がそれぞれ乗り組み、A船が、B船をえい航索でつないで引船列を構成し、岩手県宮古市宮古港を出港して関門港に向かった。
 C船は、船長C及び乗組員Cが乗り組み、A船の許可を得ることなく、B船の船尾にえい航索を取って、引船列に加わった。
 C船は、平成25年4月29日15時30分ごろ、B船の船尾に取ったえい航索を放し、B船の右舷方を併走した。
 作業員B1は、その後、えい航索をB船の右舷船尾に取ろうとしてB船に近づいたC船を認めたが、海上が時化てきたので、えい航索を取るのは無理であると思い、C船の船首にいた乗組員Cに最寄りの港に避難する旨を伝えたところ、C船はB船から離れた。
 船長Aは、17時20分ごろ、野島埼南方沖を通過後、針路を変更して西進し、波高が高くなり、その後、東京湾に避難しようと思った。
 二等航海士Aは、19時30分ごろ、一等航海士Aと当直を交替して船橋を離れる際、C船が、A船の右舷方に近づいた後、速力を落として船尾方へ離れる様子を一等航海士Aと見ていた。
 作業員B2は、その後、船長CからB船と併走する旨の連絡を受け、作業員B1がB船の右舷方を併走中のC船を認めた。 
 作業員B1は、本事故発生の約30分前、C船から、B船の右舷ボラードに取ったロープが切れたので、B船の右舷船尾に取ってほしい旨の連絡を受け、B船の右舷船尾のクロスビットにC船からの直径約40mm、長さ約30mの合成繊維製のロープ(以下「本件ロープ」という。)を取った。
 作業員B1は、その後、船長CからC船が傾いている旨の連絡を受け、A船にC船の状況を伝えるとともに、えい航を停止するように要請し、作業員B2は、携帯電話で海上保安庁へ通報した。
 C船は、23時34分ごろ、野島埼南西方沖を西進中、船首からの本件ロープをB船の右舷船尾のクロスビットに取った状態において、B船の船尾方から左舷船尾方に移動し、左舷側に傾斜して横倒しになったところで灯火が消え、左舷側に転覆した。
 作業員B3は、C船が見えなくなった後、本件ロープが切れていることを見付け、その旨を大声で叫んだ。
 A船は、C船の捜索を行うために反転しようとしたが、波高約2.5~3mの波を横から受ける態勢となり、船長Aが危険を感じ、元の針路に戻した。
 A船は、30日午前中、A社に要請した引船を待っていたところ、主機の潤滑油圧力が低下したので、主機を停止し、風潮流で野島埼沖へ圧流され、17時40分ごろ海上保安庁の巡視船が来援した後、B船を離すためにえい航索を巻き揚げた際、B船のえい航索が引っ掛かって切れ、来援した引船にえい航されて神奈川県横須賀市横須賀港に入港した。
 B船は、A船と共に野島埼沖へ圧流されたことから、乗揚を防止するために投錨していたところ、来援した巡視船にえい航されて横須賀港に入港した。
 C船、船長C及び乗組員Cは、通報を受けた海上保安庁の巡視船及び航空機等、千葉県警察の警備艇及びヘリコプターによる捜索が行われたものの、発見されなかった。
 船長C及び乗組員Cは、後日、死亡届により、除籍された。
原因  本事故は、夜間、C船が、波浪注意報が発表されている状況下、船首からの本件ロープをB船の右舷船尾のビットに取り、B船に引かれて野島埼南西方沖を西進中、B船の船尾方から左舷船尾方に移動し、左舷方から波高約2.5~3mの波を受けていたところ、左舷側に傾斜したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(新生号船長及び新生号乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。