JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーモーターボートBlue Ocean乗揚
発生場所 愛知県名古屋港の鍋田ふ頭南西方沖  愛知県弥富市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位276°1,870m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、鍋田ふ頭南西方沖に投錨した後、船長及び同乗者全員が本船から降りて潮干狩りを行っていた。
 本船は、同乗者の1人が本船に戻り、休憩をとるため、波しぶきが本船に入らないよう、本船の向きを変えようとして錨を揚げたところ、風に圧流され、平成26年5月3日15時45分ごろ鍋田ふ頭南西方沖の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、潮干狩りを行っていたとき、流されている本船を認め、同乗者が錨を揚げたことに気付き、本船に駆け寄り、本船が乗り揚げた状態になったところで追い付き、本船の錨索を引いて本船の向きを変えようとしたが、本船は動かなかった。
 船長は、海上保安庁に通報した後、付近で潮干狩りをしていた別人が乗り組むモーターボートに同乗者と共に救助された。
 本船は、船尾方から波を受け、浸水して転覆し、本事故の翌日、業者によって陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、名古屋港鍋田ふ頭南西方沖において、無人で錨泊中、同乗者の1人が休憩をとるために本船に戻り、本船の向きを変えようとして錨を揚げたため、風力5の北北西風に圧流されて鍋田ふ頭南西方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。