JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年01月25日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船冨士福丸運航不能(機関損傷)
発生場所 静岡県浜松市所在の舞阪灯台南方沖  舞阪灯台から真方位164°18.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、舞阪灯台南方沖を西進中、平成26年1月25日09時15分ごろ、突然、主機の回転数が変動し、異音を発するとともに、排気管から黒煙を噴出したため、機関長が主機を停止した。
 本船は、機関長が、主機を点検した結果、調速機に不具合を生じていることが判明し、応急処置を行って主機を始動したものの、回転数が制御不能となり、運転は不可能と判断されたことから、海上保安部に救助を要請するとともに、運航者に引船の手配を依頼した。
 本船は、来援した引船に愛知県名古屋港へえい航され、着岸して機関メーカーによる主機の点検が行われた結果、調速機駆動歯車に異常摩耗、変形等が判明し、不良部品が交換されるなどして修理された。
原因  本インシデントは、本船が、舞阪灯台南方沖を西進中、主機の調速機駆動歯車が異常摩耗及び変形を生じたため、クランク軸の回転が調速機に正しく伝達されず、回転数が制御不能となり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。