
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船冨士福丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 静岡県浜松市所在の舞阪灯台南方沖 舞阪灯台から真方位164°18.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、舞阪灯台南方沖を西進中、平成26年1月25日09時15分ごろ、突然、主機の回転数が変動し、異音を発するとともに、排気管から黒煙を噴出したため、機関長が主機を停止した。 本船は、機関長が、主機を点検した結果、調速機に不具合を生じていることが判明し、応急処置を行って主機を始動したものの、回転数が制御不能となり、運転は不可能と判断されたことから、海上保安部に救助を要請するとともに、運航者に引船の手配を依頼した。 本船は、来援した引船に愛知県名古屋港へえい航され、着岸して機関メーカーによる主機の点検が行われた結果、調速機駆動歯車に異常摩耗、変形等が判明し、不良部品が交換されるなどして修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、舞阪灯台南方沖を西進中、主機の調速機駆動歯車が異常摩耗及び変形を生じたため、クランク軸の回転が調速機に正しく伝達されず、回転数が制御不能となり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。