
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船KEUM YOUNG漁船小泉丸衝突 |
| 発生場所 | 静岡県下田市爪木埼南方沖 爪木埼灯台から真方位172°5.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか11人が乗り組み、鉄鋼製品約1,035tを積載し、約245°(真方位)の針路及び約8.7ノットの速力で航行中、航海士Aが、船橋当直を行っていたところ、平成25年3月27日07時53分ごろ、爪木埼南方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、下田市神子元島南方沖の漁場から下田市下田港に向けて北進中、船長Bが、前部甲板の船首側で作業を行いながら航行していたところ、B船とA船とが衝突した。 A船及びB船は、それぞれ自航して下田港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、爪木埼南方沖において、A船が西南西進中、B船が北進中、船橋当直中の航海士Aが衝突を避けるための動作をとらず、また、船長Bが前部甲板の船首側で作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。