JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年06月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船CRYSTAL SEA衝突(建造中の船舶)
発生場所 新潟県新潟港の西区  新潟県新潟市所在の新潟港臨港灯台から真方位206°0.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか17人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、船橋で船長が操船指揮を執り、三等航海士が主機操縦レバーの操作に、甲板手が手動操舵にそれぞれ当たり、入船右舷着けで着岸していた新潟港西区の中央ふ頭H岸壁から軽荷状態で離岸作業を開始した。
 本船は、後進して中央ふ頭を離れた後、船長が、機関を前進にかけ、右舵一杯として水路内で旋回中、船首配置の航海士から前方に係留している建造中の船舶(引船、総トン数196トン、以下「建造船」という。)との距離が約150mとなった旨の報告を受け、機関を全速後進として右舷錨を投下したものの、行きあしが止まらず、平成26年6月7日17時14分ごろ本船の船首部が建造船と衝突した。
 船長は、損傷状況を確認した後、海上保安庁に通報し、本船は、自力航行で中央ふ頭に着岸した。
原因  本事故は、本船が、新潟港西区の中央ふ頭H岸壁から離岸作業中、船長が、旋回径を最小にすれば、水路内で旋回できるものと思い、全速前進として右旋回を行ったものの、旋回径が思ったよりも大きかったため、係留中の建造船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。