JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年06月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船涛栄丸乗組員負傷
発生場所 福島県いわき市の鮫川河口南東方沖  いわき市所在の小名浜港第2西防波堤南灯台から真方位252°2.45海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、鮫川河口南東方沖において、東日本大震災で生じた瓦礫等の回収のために僚船1隻と共にえい網を行った後、僚船から網の一端のロープを受け取って船尾から揚網作業を始め、船長が、揚網機を操作してロープの巻き取り中、揚網機の回転が悪かったので、作動している揚網機後部から注油を行おうとしたところ、平成26年6月3日07時40分ごろ右手に着用した手袋の先端が揚網機に挟まれ、右腕の肘付近まで巻き込まれた。
 船長は、僚船に移乗していわき市勿来漁港に運ばれた後、僚船の乗組員が手配した救急車によって病院に搬送され、右前腕部打撲等と診断された。
原因  本事故は、本船が鮫川河口南東方沖で揚網作業中、船長が、作動中の揚網機に注油を行おうとしたため、右腕を揚網機に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。