
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三観音丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 酒田港北方沖 酒田市所在の酒田灯台から真方位348°2,400m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、平成26年7月1日09時30分ごろ、酒田港北方沖の漁場である酒田灯台の北北西方沖において、無人で漂流しているところを付近で操業中の漁船の船長(以下「僚船船長」という。)に発見され、僚船船長が、無線で他の漁船に救援を呼び掛けた上、本船の周囲を探したところ、本船付近の海中でたこつぼ漁のロープに絡まっている船長を発見した。 船長は、来援した他の漁船に引き揚げられ、搬送された病院で溺水による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が酒田港北方沖の漁場である酒田灯台の北北西方沖でたこつぼ漁の操業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。