JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年07月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七十八豊栄丸漁船昭栄丸衝突
発生場所 北海道浜中町霧多布港沖  霧多布港東防波堤灯台から真方位055°895m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、霧で視界が制限された状況下、さんま流し網漁の操業のため、平成25年7月29日04時00分ごろ、岸壁を離れ、霧多布港を出港した。
 船長Aは、操舵室内左舷窓側の椅子に腰を掛けて操船し、航海灯を点灯してノースアップ表示としたレーダー2台をそれぞれ0.25海里(M)及び0.5Mレンジで作動させ、この時間帯に出漁するこんぶ漁船は少ないので、航行方向に小型漁船はいないものと思い、視界制限状態における音響信号を行わず、港口の防波堤を通過して間もなく自動操舵とし、約13~14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東北東進中、04時10分ごろA船の球状船首とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、衝突の衝撃と同時に左舷船首付近にB船を認め、直ちに機関を停止した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、かに籠漁の操業のため、04時00分ごろ霧多布港を出港した。
 B船は、船長Bが操縦台の後方に立って操船し、黄色回転灯を点灯してレーダーを1Mレンジで作動させ、右舷側の定置網を避けながら、約9~10knの速力で手動操舵によって東北東進中、A船と衝突した。
 船長Bは、突然、後方から船尾が持ち上げられるような衝撃を受けると同時にA船船首部が後頭部に当たり、負傷した。
 A船及びB船は、お互いの被害状況を確認した後、自力航行して霧多布港に戻り、岸壁に着岸した。
 船長Bは、医師に頭部打撲及び頸部筋肉痛と診断された。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となった霧多布港沖において、A船及びB船が共に東北東進中、船長Aが、レーダーを映像が判別しにくい状態で使用しており、B船に気付かず、また、船長Bが、レーダー画面右側の陸岸、定置網等の映像に注意を向けており、後方から接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(昭栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。