JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-10
発生年月日 2013年07月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八十三高漁丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道根室市納沙布岬南東方沖  納沙布岬灯台から真方位135°25.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、納沙布岬南東方沖において、ロシア官憲の立入検査を受けた後、平成25年7月3日19時40分ごろ、根室市花咲港に向けて航行を始め、主機を全速力前進にかけたところ、異音を発し、回転数毎分(rpm)が通常の1,400に達せず、約1,000~1,100rpmにとどまり、オイルミスト管から黒煙を排出するようになったので、機関長が主機を停止した。
 機関長は、主機の各部を点検したところ、損傷等を認めなかったものの、継続運転を断念して海上保安庁に救助を要請し、本船は、巡視船にえい航されて花咲港に帰った。
 本船は、機関整備業者が主機の開放点検を行ったところ、5番及び6番主軸受の潤滑油入口管が金属粉等の異物で詰まっており、5番及び6番主軸受、5番シリンダのクランクピン軸受及びピストンピン軸受が焼き付いていたほか、1~6番シリンダライナ(以下「ライナ」という。)及び4番ピストンに縦傷が認められたが、漁の最盛期であることを考慮し、修理期間を短縮するために主機を新品の同型機に換装した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬南東方沖を航行中、主機の5番及び6番主軸受の潤滑油入口管が金属粉等の異物で詰まったため、潤滑油の供給が遮断され、5番及び6番主軸受、5番シリンダのクランクピン軸受及びピストンピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。