
| 報告書番号 | MI2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十三高漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬南東方沖 納沙布岬灯台から真方位135°25.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、納沙布岬南東方沖において、ロシア官憲の立入検査を受けた後、平成25年7月3日19時40分ごろ、根室市花咲港に向けて航行を始め、主機を全速力前進にかけたところ、異音を発し、回転数毎分(rpm)が通常の1,400に達せず、約1,000~1,100rpmにとどまり、オイルミスト管から黒煙を排出するようになったので、機関長が主機を停止した。 機関長は、主機の各部を点検したところ、損傷等を認めなかったものの、継続運転を断念して海上保安庁に救助を要請し、本船は、巡視船にえい航されて花咲港に帰った。 本船は、機関整備業者が主機の開放点検を行ったところ、5番及び6番主軸受の潤滑油入口管が金属粉等の異物で詰まっており、5番及び6番主軸受、5番シリンダのクランクピン軸受及びピストンピン軸受が焼き付いていたほか、1~6番シリンダライナ(以下「ライナ」という。)及び4番ピストンに縦傷が認められたが、漁の最盛期であることを考慮し、修理期間を短縮するために主機を新品の同型機に換装した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬南東方沖を航行中、主機の5番及び6番主軸受の潤滑油入口管が金属粉等の異物で詰まったため、潤滑油の供給が遮断され、5番及び6番主軸受、5番シリンダのクランクピン軸受及びピストンピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。