JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボート栄光丸転覆
発生場所 北海道小樽市小樽港港口付近  小樽港北副防波堤灯台から真方位144°100m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、小樽市高島岬北西方沖のトド岩の東方で釣りを終え、小樽港へ向けて南進した。
 船長は、小樽市高島漁港東方沖を南進中、波が船内に打ち込み始めたので、対地速力を約5ノットに減じて海水をくみ出しながら、航行を続けた。
 船長は、小樽港港口の北副防波堤東端を通過した頃、後方から波高約1mの波が近づいていることに気付いたが、大丈夫と思って航行を続けたところ、平成26年5月4日13時25分ごろ、正船尾から波が船内に打ち込み、船尾が沈んで船尾方へ転覆した。
 船長及び同乗者2人は、海に投げ出されたが、船底につかまり、船長が携帯電話で海上保安部へ118番通報を行って救助を待ち、13時56分ごろ来援した巡視船に救助された。
 本船は、巡視船の警備救難艇にえい航されて小樽港へ戻った。
原因  本事故は、本船が、小樽港港口付近を航行中、後方から波を受けたため、海水が船内に打ち込み、船尾方に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。