
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十一久榮丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東北東方沖 納沙布岬灯台から真方位071°103海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか12人が乗り組み、納沙布岬東北東方沖で沖合底びき網漁を操業中、平成25年2月27日22時05分ごろ、主機が突然に停止し、機関長が、ターニングを試みたものの、カム軸が回らず、主機が始動できなかったので、自力航行が困難と思い、僚船に救助を要請した。 本船は、僚船にえい航され、3月1日に北海道釧路市釧路港へ入港した。 本船は、機関整備業者により、主機の調時歯車の中間歯車、クランクギア、カムギア等を交換して復旧された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬東北東方沖で沖合底びき網漁を操業中、主機のカム軸駆動歯車、中間歯車、クランク歯車等が損傷したため、主機が停止し、始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。