JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五武司丸漁船第八十一東弘丸衝突
発生場所 津軽海峡西口付近  北海道松前町所在の白神岬灯台から真方位134°5.7海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、津軽海峡西口付近で漁場を移動するため、船長Aが、操舵室の左舷側の窓から顔を外に出した体勢により、遠隔操舵装置のリモコンを操作し、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南西進した。
 船長Aは、鳥山を認めて反転し、太陽を右舷前方に見る状態となり、釣針投入のタイミングを見計らいながら北東進中、左舷側を並行する僚船1隻にまぐろの掛かった動きがあれば、釣針を入れようと思い、同船の様子に注意を向けていたところ、右舷船首方至近にB船を認め、咄嗟に機関の回転数を上げて右舵を取ったが、平成25年12月18日08時00分ごろ、津軽海峡西口付近において、A船の右舷後部とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、津軽海峡西口付近において、めばる一本釣り漁の操業を行っていた。
 B船は、潮のぼりのため、船長Bが、風防窓で囲われた操縦台後方の右舷側に立ち、左手で舵柄を操作し、魚群探知機で水深約130~140mの瀬を探りながら、約7~8knの速力で西北西進中、付近が、めばる釣り漁船の漁場であり、まぐろ釣り漁船の漁場はもっと陸寄りなので、左舷船首方から接近するまぐろ釣り漁船はいないものと思い、船首方を先行する僚船1隻及び右舷方のめばる釣り漁船の様子に注意を向けていたところ、左舷船首方至近にA船を認め、直ちに機関を停止したが、A船と衝突した。
 A船は自力航行して北海道福島町吉岡漁港に帰り、B船は船首部からのパイプを通じて機関室に浸水したことから、船長Bが青森県外ヶ浜町龍飛埼南方の入り江にB船を着け、排水するとともに、破口をブルーシートで覆うなどの応急修理を行った後、12時00分ごろ青森県中泊町小泊漁港小泊地区に帰った。
原因  本事故は、津軽海峡西口付近において、A船が北東進中、B船が西北西進中、船長Aが、鳥山を追いながら、左舷側を並行する僚船1隻の様子に注意を向けており、また、船長Bが船首方及び右舷方のめばる釣り漁船の様子に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。