JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年11月17日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボートむさし転覆
発生場所 北海道積丹町神威岬西方沖  神威岬灯台から真方位270°8.3km付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、神威岬西方沖の釣り場でたら釣りを行っていたところ、平成25年11月17日09時30分ごろ北東の風が強まった。
 船長は、今入れている釣り糸を上げたら、釣りをやめて帰ろうかと思いながら、同乗者の釣りの様子を見守るうち、波が高くなったことを認め、波を横から受けないように機関を後進にかけ、船首を波に立てる操船を行っていたところ、トランサムを越えて船内に波が打ち込み、船尾にある物入れの蓋が外れて浸水し、船尾が沈み始め、波の打ち込みが数回続いて浸水が増す状況となり、10時00分ごろ、左舷船尾方から波高約1~2mの波を受け、右舷側に傾斜して転覆した。
 船長及び同乗者は、海に投げ出されたが、船長が、転覆する直前、携帯電話で知り合いの漁船を通じて救助を求め、本船のすぐ近くで操業中の漁船2隻が駆けつけ、救助され、積丹町余別漁港に搬送された。
 本船は、11時55分ごろ神威岬南西沖約9.7海里付近で捜索中の航空機に発見され、巡視船にえい航されて余別漁港に帰った後、廃船処理された。
原因  本事故は、本船が、神威岬西方沖において、漂泊して釣り中、北東の風が増勢して波高が増してきたので、船長が、波を横から受けないように機関を後進にかけ、船首を波に立てる操船を行っていたところ、波が打ち込み、船尾にある物入れなどに浸水し、船尾が沈下した状態となったため、左舷船尾方から波高約1~2mの波を受けた際、右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。