
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船清八丸運航不能(燃料油供給障害) |
| 発生場所 | 沖縄県与那国町与那国島東方沖 与那国町所在の東埼灯台から真方位103°8.0海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、与那国島東方沖を航行中、平成26年4月7日16時00分ごろ、主機が停止し、運航不能となった。 本船は、同乗者が海上保安庁に通報し、付近を航行中の僚船によって沖縄県石垣市石垣港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が与那国島東方沖を航行中、主機の燃料油こし器が水分を含んだスラッジによって閉塞し、燃料油の供給が途絶したため、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。