JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年04月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船清八丸運航不能(燃料油供給障害)
発生場所 沖縄県与那国町与那国島東方沖  与那国町所在の東埼灯台から真方位103°8.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、与那国島東方沖を航行中、平成26年4月7日16時00分ごろ、主機が停止し、運航不能となった。
 本船は、同乗者が海上保安庁に通報し、付近を航行中の僚船によって沖縄県石垣市石垣港にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が与那国島東方沖を航行中、主機の燃料油こし器が水分を含んだスラッジによって閉塞し、燃料油の供給が途絶したため、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。