
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカーたまりき丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県龍郷町竜郷港 (1件目の事故) 竜郷港阿丹埼北東方照射灯から真方位206°2,070m付近 (2件目の事故) 竜郷港阿丹埼北東方照射灯から真方位209°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | (1件目の事故) 本船は、船長ほか4人が乗り組み、C重油約1,000kℓを積み、船首約3.30m、船尾約4.60mの喫水により、船長が単独で操船し、乗組員を入港配置に就け、竜郷港の九州電力竜郷発電所ドルフィン桟橋(以下「本件桟橋」という。)に向け、龍郷町マサキ鼻東南東方沖を0.25海里レンジとしたレーダー画面に表示した針路線に沿い、約4ノットの対地速力で手動操舵によって南西進した。 船長は、本件桟橋への可航域が分かるよう、本件桟橋から060°(真方位、以下同じ。)525m付近に設置された灯浮標(以下「1番灯浮標」という。)及び073°250m付近に設置された灯浮標(以下「2番灯浮標」という。)を結ぶ見通し線(以下「本件見通し線」という。)をレーダー画面に表示し、陸上の目標物を目視して船位を確認しながら、本件見通し線から約10mを離す予定で1番灯浮標に接近した。 船長は、本件見通し線と針路のなす角度がふだんより大きく感じられたので、本件見通し線寄りに船位を修正しようと思った平成25年12月16日07時25分ごろ、本船が、1番灯浮標の東北東方約60mの浅所に乗り揚げた。 (2件目の事故) 船長は、乗り揚げたときに衝撃を感じておらず、また、後進をかけたところ、離礁したので、船底外板に損傷はないものと思い、後方へ約90m下がって本件桟橋への進入をやり直すことにした。 船長は、本船が南方を向いていたので、舵効を得るため、前進半速とし、舵とバウスラスターを併用して右回頭しながら、1番灯浮標を右方至近距離に見て通過したものの、右回頭が止まらずに本件見通し線を通過し、07時38分ごろ、本船が、1番灯浮標と2番灯浮標の間の浅所に乗り揚げて左舷側に傾いた。 本船は、乗揚後、両舷の錨を投錨して船固めを行い、会社手配のタグボートの到着を待つうち、18日04時00分ごろ、自然離礁したので、本件桟橋へ着桟した。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、本船が、マサキ鼻東南東方沖を本件桟橋に向けてレーダー画面に表示した針路線に沿って航行中、船長が、陸上の目標物を目視して船位を確認しながら、本件見通し線から南東側へ約10mを離す予定で1番灯浮標に接近したものの、本件見通し線から予定より離れて航行していたため、1番灯浮標から東北東方約60mの浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、本船が、マサキ鼻東南東方沖を本件桟橋に向けて航行中、船長が、浅所に乗り揚げて進入をやり直すに際し、右回頭が止まらなかったため、本件見通し線を通過して1番灯浮標と2番灯浮標の間の浅所に進入し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。