JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年06月04日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船マリンライナーとかしき運航阻害
発生場所 沖縄県渡嘉敷村前島東方沖  渡嘉敷村所在の端島灯台から真方位167°2.8海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、2基2軸の旅客船であり、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、旅客19人を乗せ、渡嘉敷村渡嘉敷港に向けて前島東方沖を西進中、平成25年6月4日16時52分ごろ左舷機が停止した。
 本船は、右舷機のみで沖縄県那覇港に帰った。
原因  本インシデントは、本船が、前島東方沖を西進中、左舷機の燃料噴射ポンプに異物をかみ込んで固着し、燃料油の供給が途絶したため、左舷機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。