JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2014年04月23日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船光陽丸漁船順漁丸衝突
発生場所 長崎県五島市福江島糸串鼻西北西方沖  糸串鼻灯台から真方位285°3,150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客A1及び釣り客A2ほか2人を乗せ、糸串鼻西北西方沖において、約17ノットの速力で自動操舵によって東進中、船長Aが、操舵室船尾側上方の結束バンドを示して釣り客A1と話をしていたところ、平成26年4月23日08時47分ごろバリバリという音を聞いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、糸串鼻西北西方沖でちょうちんと呼称されるシーアンカーを投入し、船首を北方に向けて漂泊中、船長Bが、船体中央付近で腰を掛けて右舷方を向き、たいの一本釣りをしていた際、左舷方380m付近からB船に向かって航行するA船を見たが、A船がB船を避けると思い、たいの当たりがあったので、釣りに意識を向けていた。
 船長Bは、背後からエンジンの音が聞こえたので、振り返ったところ、約80m先にB船へ向けて航行するA船を視認し、タモ網を左手に持ち、大きく振って注意喚起を行ったが、A船の速力及び針路が変わらなかったので、危ないと思って船首側に逃げ、船首に取り付けられたステンレス製のハンドレールにしがみついた。
 B船は、08時47分ごろ、ドーンという音と共にA船船首と船尾方の左舷舷側とが衝突し、A船が右舷方に乗り切って船体が切断され、2分割になって船尾側の部分は船外機を下にして水没したが、船首側の部分は浮いた状態を保っており、船長Bの左大腿部が衝突の衝撃でハンドレールに当たった。
 A船は、B船を突っ切って停止し、船長A及び釣り客にけがはなく、船長Aが、船長Bを救助後に海上保安庁に通報をして事後の処理を行った。
 B船は、所属漁業協同組合が手配したクレーン搭載船に2分割になった船体を揚収され、五島市岐宿港に搬送されて陸揚げされた。また、船長Bは、クレーン搭載船に同乗して岐宿港に帰り、家族によって病院へ搬送され、左大腿部打撲傷と診断された。
原因  本事故は、福江島糸串鼻西北西方沖において、A船が東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが船尾方を向いて釣り客と話をしており、また、船長Bが釣りに注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(順漁丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。