JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2014年03月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油送船松扇丸衝突(岩)
発生場所 長崎県長崎市母子島東南東方沖の小角力岩  長崎県西海市所在の頭島南灯台から真方位163°6,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、本件船長ほか4人が乗り組み、本件船長が、操舵スタンド後方に立って船橋当直を行い、電子海図及び3海里レンジとしたレーダーを作動させ、約10.5ノットの対地速力で自動操舵により、西海市松島と長崎市池島の間を南東進した。
 本件船長は、雨が降り、闇夜であったことから、辺りが真っ暗であり、灯台等の灯光はよく見えていたものの、陸地や島影は見えにくいと感じていた。
 本件船長は、レーダー画面に雨及び波の映像が表示されていたものの、平成26年3月30日02時ごろに長崎県平戸瀬戸を通過した後は、周囲に他船を認めていなかったことから、レーダーの感度等の調整を行っていなかった。
 本件船長は、電子海図に表示された針路線に沿って航行するため、母子島東方沖の変針点で自動操舵装置の設定ダイヤルを回し、針路を長崎市長崎港の港口に向かう真方位約140°に定めた。
 本船は、母子島東南東方沖を南東進中、04時58分ごろ小角力岩に衝突した。
 本件船長は、衝撃を感じて機関を中立にし、前方を注意して見たところ、徐々に岩が見え始めたので、小角力岩に衝突したことが分かり、損傷状況の確認を行った後、海上保安庁に通報した。
 本船は、自然に小角力岩から離れ、海上保安部の巡視艇が到着するまで本事故発生場所付近で待機した後、自力航行で長崎港に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、雨が降り、闇夜で島影等が見えにくい状況下、母子島東南東方沖を南東進中、本件船長が、海図で針路線の水路状況を確認しておらず、また、電子海図の針路線に沿って航行すればよいと思って航行していたが、電子海図の針路線が小角力岩の上を通過するように設定されていたため、小角力岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。