JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年02月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第三十七正竜起重機船第三十八正竜乗揚
発生場所 佐賀県唐津市駄竹漁港  唐津市所在の肥前赤瀬灯標から真方位130°2,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、捨て石約700m3を積載して船首約2.5m、船尾約3.0mの喫水となり、作業員2人が乗船したB船の船尾にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、駄竹漁港のB防波堤築造工事に従事していた。
 A船押船列は、B船の両舷スパッドを少し下げ、約2~3ノットの速力でB防波堤南端付近の捨て石投入場所に向けて東進中、平成26年2月19日10時00分ごろ、B防波堤の築造工事現場において、B船の両舷スパッド下端が浅所に乗り揚げた。
 船長Aは、衝撃及び振動を感じて機関を停止し、A船押船列の船体各部を点検したが、浸水等の異常がなかったので、捨て石投入作業を行い、翌日、改めて調査したところ、B船の両舷スパッドキーパー部に亀裂が生じて浸水していることが判明した。
原因  本事故は、A船押船列が、駄竹漁港のB防波堤の築造工事現場において、捨て石投入場所に向けて東進中、速力がいつもより速かったため、B船の両舷スパッド下端が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。