
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五順徳丸クレーン台船順徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市本渡港 本渡港灯標から真方位202°160m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約2.5mの喫水により、砂約750m3を積載して船首尾共に約2.4mの喫水となった2人乗り組みのB船を押した押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、本渡港内の浚渫工事現場において、前進で左回頭中、潮流で北北東方に圧流され、平成26年1月20日09時35分ごろ浅所に乗り揚げた。 A船押船列は、本事故後、船体を点検し、異状が認められなかったことから、自力で航行して天草市御所浦島に向かい、その後の調査で損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、本渡港内の浚渫工事現場において、前進で左回頭中、潮流に圧流されたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。