
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十七闓幸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市臼浦港北西方沖ノ六ツ瀬 臼浦港楠泊東防波堤灯台から真方位314°2.9海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、船長が操船して約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、臼浦港北西方沖を南南東進中、平成25年10月3日13時00分ごろ沖ノ六ツ瀬東端に乗り揚げた。 本船は、満ち潮を待って離礁し、自力で航行して佐世保市楠泊漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、臼浦港北西方沖を南南東進中、船長が船位の確認を行っていなかったため、沖ノ六ツ瀬に向けて航行し、同瀬東端に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。