JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年07月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイTAISON水上オートバイZ1被引浮体搭乗者負傷
発生場所 山口県下関市和久漁港東方沖の入り江  下関市所在の和久港A防波堤灯台から真方位139°310m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、3人乗りのソファー型の浮体(以下「本件浮体」という。)に搭乗者Aを左舷側に、その隣にほか2人(搭乗者全員女性)をそれぞれ乗せ、A船座席後端下部に設備されたクリートに結んだ化学繊維製のロープ(長さ約15m、幅約20mm、厚さ約10mm)で引き、平成25年7月8日16時45分ごろ和久漁港東方のマリーナ前面の入り江で遊走を始めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、16時45分ごろ入り江で遊走を始め、すぐに船首を南西方向に向けて漂泊を始めた。
 船長Aは、本件浮体をえい航し、入り江で急旋回などして遊走を行っていたが、漂泊していたB船に気付いていたものの、B船に接近し、16時50分ごろ、本件浮体の左舷側が、B船の船首に衝突した。
 船長Aは、衝突に気付かなかったが、しばらくして本件浮体の搭乗者から、搭乗者Aが痛みを訴えている旨の意思表示があり、マリーナの桟橋に着けて仲間に搭乗者Aを引き上げさせ、救急車を手配した。
 搭乗者Aは、救急車で病院に搬送され、足関節骨折、第5中足骨剝離骨折及び骨盤骨折と診断された。
原因  本事故は、A船が、和久漁港東方の入り江で本件浮体をえい航して遊走中、漂泊中のB船に接近し、本件浮体がB船と衝突したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(TAISON搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。