JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船海悠21乗揚
発生場所 山口県山陽小野田市本山岬南方沖(山口県宇部港港界付近)  山口県宇部市所在の宇部港西防波堤灯台から真方位251°2.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、発煙硫酸を積載し、船首約4.1m、船尾約5.0mの喫水により、宇部市沖の予定錨地へ向けて西北西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が、錨地到着が指定時刻(平成25年11月24日19時00分)より早まっていたので、調整するため、本山岬南方沖まで航行し、その後、自動操舵で右転することとした。
 一等航海士は、右転後、予定錨地へ向けて約10.8ノットの対地速力で東北東進中、沖ノ瀬灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)南方沖に漁船の灯火を発見し、これが移動、停止を繰り返したため、大きく避航しようとし、本件灯浮標を右に見て航行したところ、18時46分ごろ本件灯浮標北方の沖ノ瀬に乗り揚げて停止した。
 船長は、自室で船体の異常な振動及び音を感じて昇橋し、乗揚を確認したので、直ちにテレグラフハンドルを停止位置へ操作した。
 船長は、本事故発生後、海上保安庁などの関係各所へ連絡した後、乗組員に船体の損傷状況を調査させた結果、1番(右舷)バラストタンクの浸水を確認したが、浸水量は少なく、転覆などの危険はなく、満潮時刻を待てば、本船単独で離礁可能と判断した。
 船長は、23時20分ごろ、テレグラフハンドルを前進位置へ操作したところ、本船は離礁し、23時55分ごろ予定錨地に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、本山岬南方沖を自動操舵で予定錨地に向けて東北東進中、一等航海士が、本件灯浮標南方沖に漁船の灯火を発見し、避航して本件灯浮標を右に見て航行したものの、船位の確認を行っていなかったため、本件灯浮標北方の沖ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。