
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八日好丸起重機台船第八日之出丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県山口市秋穂港花香防波堤内 秋穂港花香南防波堤灯台から真方位128°130m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、秋穂港花香防波堤内において、平成25年8月19日06時30分ごろ、B船の船尾凹入部にA船の船首部を結合してA船押船列を構成しようとし、係留していたB船の左舷側を離れ、B船の船尾に約1~2ノットの対地速力で近づいた際、船長Aは、A船の船尾船底からの強い振動を感じた。 船長Aは、船底が何かに接触したと思い、主機を停止して会社に連絡し、ダイバーに調査を依頼した。 ダイバーは、A船の船底を調査したところ、両舷プロペラガードの‘前方の下部材’(以下「本件プロペラガード」という。)の左舷側溶接部が、下から上に向かって突き上げられたように切断され、プロペラ翼端に当たっていることを確認した。 船長Aは、交通艇でA船をえい航して砂地に移動させ、干潮時にA船を砂地に据え、本件プロペラガードを切断した後、福岡県北九州市所在の造船所で修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、秋穂港花香防波堤内において、満潮時、係留中のB船の船尾凹入部にA船の船首部を結合しようとした際、B船左舷船尾の錨索に接近したため、同錨索に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。