
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリーさにいおおさき衝突(護岸) |
| 発生場所 | 広島県竹原市竹原港 竹原港竹原外港防波堤灯台から真方位017°620m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、乗客2人を乗せ、車両2台を積載し、船首ランプウェイを固定ワイヤロープに固定して吊り下げた状態により、竹原港の明神ノ波止沖に着き、定期旅客船の出港を待った後、平成26年3月27日14時28分ごろ遠隔操縦装置の後進テストを行って竹原港の2号桟橋に向かった。 本船は、明神ノ波止を4~5ノット(kn)で通過した後、徐々に減速して3~4knの速力で2号桟橋南方約200mに至り、船長が、主機を中立運転とし、14時30分ごろ、船首ランプウェイを引き揚げようとして油圧ウインチのスイッチを入れたところ、同ランプウェイが揚がらず、主機が停止していた。 本船は、船長が船首ランプウェイ付近にいた機関長にマイクで主機が停止している旨を通報するとともに、2号桟橋まで約150mと迫ったことから、同桟橋との衝突を避けるために左舵を取った。 機関長は、機関室へ行き、主機が停止していたことから、燃料ハンドルを運転位置で主機を始動しようとしたが、始動できず、燃料ハンドルを停止位置に戻した後、主機を始動させた。 本船は、主機が始動した直後、14時33分ごろ、船首ランプウェイ先端の可動板右舷端と2号桟橋西側の護岸とが衝突した後、船首ランプウェイが護岸上に持ち上がって同ランプウェイの右舷ストッパーピンが地面に突き刺さり、停止した。 本船は、陸上職員の応援を得て護岸から離れ、自力航行して2号桟橋に着き、乗客及び車両を降ろした後、造船所で修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、竹原港で2号桟橋へ着桟作業中、遠隔操縦系統の主機停止シリンダに作用する電気リレーが誤作動して主機が停止したため、2号桟橋への衝突を避けようとして左舵を取ったものの、2号桟橋西側の護岸と衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。