
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船天神丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県広島市金輪島北西方沖 広島市所在の宇品灯台から真方位055°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.3m、船尾約1.0mの喫水により、手動操舵で金輪島北西方沖を北進した。 船長は、船体中央部右舷側の舵輪後方に立って操船を行っていたところ、機関室内のビルジの状態を点検することを思い立ち、かき筏の間の水路の中央に船首を向け、前路に障害物がないことを確認した後、舵輪から手を離してその場にかがみ、機関室上部の開口部から機関室内の点検を始めた。 本船は、平成26年3月17日15時00分ごろ、右舷船首がかき筏に衝突し、同筏に乗り揚げた。 船長は、衝撃及び音でかき筏と衝突したことに気付き、機関を中立として顔を上げ、状況を確認したところ、本船がかき筏の上に乗り揚がっており、自力航行ができなかったので、整備業者に救助を依頼し、本船は、来援した整備業者の船で引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金輪島北西方沖を北進中、船長が機関室内の点検を行っていたため、かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。