JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年03月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客フェリー第拾五小浦丸乗揚
発生場所 広島県尾道糸崎港の第3区  広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位031°160m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、旅客9人を乗せ、車両6台を積載し、船首尾の喫水約1.9mで対岸の‘尾道市向島町小歌島の桟橋’(以下「本件桟橋」という。)に向かった。
 本船は、尾道水道を約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した後、船長が、本件桟橋に船首着けの予定で操船中、機関を後進にかけて本件桟橋の約3m手前で中立としたとき、東北東の突風に圧流され、機関を全速力後進にかけたが、平成26年3月3日17時10分ごろ本件桟橋西側の浅所に乗り揚げた。
 船長は、僚船の支援を受けて本船を離礁させ、本件桟橋に着桟して旅客及び車両を降ろした。
原因  本事故は、本船が、尾道糸崎港第3区の本件桟橋に着桟作業中、東北東風に圧流されたため、本件桟橋西側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。