JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年02月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船フィードⅡ衝突(標識灯筏)
発生場所 広島県江田島市江田島東方沖  江田島市所在の屋形石灯標から真方位140°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、江田島東方沖の釣り場に向けて北西進した。
 船長は、区画第241号の南東端に設置された、かき筏の存在を示す標識灯(以下「本件標識灯」という。)の灯光を認め、減速するとともに、釣り場に向けて左転し、本件標識灯を右に見て通過するつもりで西進中、船首目標とした江田島東岸の切串の街灯に意識を向けていたところ、平成26年2月23日01時00分ごろ、本件標識灯が設置されている筏に衝突し、乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に通報して救助を要請した。
 船長及び釣り客は、巡視艇に救助されてボートパークに戻った。
 本船は、漁業協同組合所属の船によって筏から引き下ろされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、江田島東方沖を西進中、船長が、本件標識灯を右に見て通過するつもりで釣り場に接近していたところ、船首目標の街灯に意識を向けていたため、本件標識灯が設置されている筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。