
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月23日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 遊漁船フィードⅡ衝突(標識灯筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市江田島東方沖 江田島市所在の屋形石灯標から真方位140°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、江田島東方沖の釣り場に向けて北西進した。 船長は、区画第241号の南東端に設置された、かき筏の存在を示す標識灯(以下「本件標識灯」という。)の灯光を認め、減速するとともに、釣り場に向けて左転し、本件標識灯を右に見て通過するつもりで西進中、船首目標とした江田島東岸の切串の街灯に意識を向けていたところ、平成26年2月23日01時00分ごろ、本件標識灯が設置されている筏に衝突し、乗り揚げた。 船長は、海上保安庁に通報して救助を要請した。 船長及び釣り客は、巡視艇に救助されてボートパークに戻った。 本船は、漁業協同組合所属の船によって筏から引き下ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、江田島東方沖を西進中、船長が、本件標識灯を右に見て通過するつもりで釣り場に接近していたところ、船首目標の街灯に意識を向けていたため、本件標識灯が設置されている筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。