
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 石材砂利運搬船第八幸榮丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港の第2区 山口県下松市所在の徳山下松港新川防波堤灯台から真方位313°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砕石を積載し、船首約3.0m、船尾約5.0mの喫水により、船長が、船橋で操舵して操船に当たり、船首に2人及び船尾に1人を配置に就け、徳山下松港第2区の第1ふ頭北側の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸するために接近中、平成26年1月16日15時00分ごろ船尾部船底に衝撃を感じた。 船長は、その後、航行中に異常な船体振動を感じていたが、平成26年2月12日に入渠した際、プロペラ翼及びキールに損傷を認めた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港第2区の本件岸壁に着岸作業中、低潮時に接近したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。