JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年01月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船みさき乗揚
発生場所 広島県広島港の第1区  広島県広島市所在の海田大橋橋梁灯(C2灯)から真方位067°1,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、広島港第1区の海田-5.5m岸壁(以下「本件岸壁」という。)でスクラップ約630tを積載し、船首約2.70m、船尾約3.40mの喫水により、船長が、船橋で操船に当たり、前進及び後進の機関操作を繰り返して離岸したところ、平成26年1月15日11時20分ごろ船底に衝撃を感じた。
 船長は、船内を点検して浸水等の異常がなかったので、航行を続け、16日01時00分兵庫県姫路市姫路港に入港した。
 船長は、平成26年1月30日広島県尾道市の造船所へ定期検査のために入渠したところ、本船の船尾部に損傷を認めた。
原因  本事故は、本船が、広島港第1区の本件岸壁を離岸する際、貨物を積載して高潮時を過ぎた時機であったため、障害物に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。