JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年12月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー旭洋丸衝突(岸壁)
発生場所 広島県呉市呉港呉区  呉市所在の小麗女島灯台から真方位091°3,390m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、旅客39人を乗せ、車両13台を積み、船首約1.7m、船尾約2.8mの喫水により、船長が、入港配置を令し、操船指揮及びバウスラスター操作に、操舵手が操舵及び機関操作にそれぞれ当たり、呉港呉区のフェリー岸壁(以下「本件岸壁」という。)に接近した。
 本船は、本件岸壁手前で右回頭し、出船船尾着けとする操船を行っていたところ、北西の風に圧流されて予定の着岸進路から外れたため、着岸をやり直すこととし、後続のフェリーの着岸を優先させ、本件岸壁沖で待機した。
 船長は、先に着岸したフェリーが離岸した後、依然として北西の風が強かったので、入船船首着けにすることを決め、運航管理者の了解を得て機関を微速力前進として船首を北東に向け、本件岸壁に接近した。
 本船は、機関を停止し、着岸位置近くで行きあしを止めたところ、北西からの突風により、船尾が圧流され、平成25年12月13日 13時39分ごろ右舷船尾部が本件岸壁に衝突した。
 船長は、本件岸壁に着岸した後、損傷状況を調べて航行に支障がないことを確認し、離岸して次の寄港地の広島県広島港に向かった。
原因  本事故は、本船が、呉港呉区の本件岸壁に着岸作業中、北西風に圧流されたため、右舷船尾部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。