
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第三共栄丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県四国中央市三島川之江港 三島川之江港金子防波堤北灯台から真方位115°1,680m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、チップ約1,500tを積載し、船首約2.50m、船尾約4.00mの喫水により、三島川之江港において、船長が入港配置を令して船橋で操舵して操船に当たり、一等航海士及び二等航海士が船首配置に、機関長及び一等機関士が船尾配置にそれぞれ就いた。 船長は、三島川之江港の村松岸壁1号(以下「本件岸壁」という。)に出船右舷着けとする操船中、機関、舵及びバウスラスターにより、左回頭して本件岸壁と平行になる頃、左舷船尾からの川の流れ及び南西寄りの突風を受けて圧流され、バウスラスターを停止して舵を中央に戻したが、平成25年9月18日08時30分ごろ右舷船尾部が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三島川之江港の本件岸壁に着岸作業中、左舷船尾からの川の流れ及び左舷側からの風により、圧流されたため、右舷船尾部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。