
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客フェリーにゅうおりんぴあ引船イワキⅡ台船T-31衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市因島東方沖(三原瀬戸) 尾道市所在の大浜埼灯台から真方位124°3.08海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直に当たり、因島東方沖を約11.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって南東進した。 船長Aは、天候も良好で前方に障害物もなかったので、少しの間であれば、大丈夫と思い、船橋左舷ウイングで操舵室外壁の水洗いをしていたところ、平成25年6月18日12時55分ごろ、大浜埼灯台から真方位124°3.08M付近において、A船の左舷船首部とC船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、C船を左舷に横抱きにし、C船に積載した高さ約15m、重量約64tのブロック2つにより、船首方から左舷船首方に掛けて約70°の範囲に生じた死角(視界が制限される状態)を解消するため、C船の右舷船首に乗組員Cを配置して船長Bが単独で船橋当直に当たり、因島東方沖を約5.8knの速力で手動操舵によって北進した。 乗組員Cは、船長Bから他船を認めれば、報告するように指示を受け、12時45分ごろ左舷方にA船を認め、C船の船尾方を通過して行くように見えたので、そのことを船長Bに報告したものの、その後、A船が間近に接近して来ることを認めたが、報告する間もなく、A船とC船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、因島東方沖において、A船が南東進中、B船がC船を横抱きにした状態で北進中、船長Aが船橋左舷ウイングで操舵室外壁の水洗いを行い、また、乗組員CがC船の船尾方をA船が通過して行く旨の報告を船長Bへ行ったため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。