JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年05月01日
事故等種類 浸水
事故等名 プレジャーボートアワムラ浸水
発生場所 広島県竹原市大久野島南西方沖  大久野島灯台から真方位224°990m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、広島県呉市豊島周辺で釣りを行った後、帰途につき、広島県大崎上島町の東岸沖を左舷船首方から風力4の北風及び北方からの波を受け、機関を回転数毎分3,500とし、船長がいつもより速力が出ていないと感じながら航行していたところ、愛媛県今治市神殿島西方沖で針路を北東方に向けた辺りから更に速力が低下し、船尾甲板の両舷側に設けられた排水口(以下「本件排水口」という。)から船尾甲板上に浸水するようになった。
 船長は、排水しながら航行できるだろうと思い、友人3人にバケツで排水させながら航行していたところ、神殿島北西方沖で浸水が激しくなったことから、大久野島に寄ろうと考えて北東進していたが、平成25年5月1日22時30分ごろ、大久野島南西方沖において、機関が停止して航行できなくなり、海水が船尾甲板の両舷側から打ち込み、船尾甲板下の空所、‘主燃料タンク保管庫、バッテリー保管庫及び予備燃料タンク保管庫’(以下「主燃料タンク保管庫等」という。)が浸水した。
 本船は、航行できなくなったことから、船長が海上保安庁に救助を要請し、4人全員が救助された後、来援した船長の友人のプレジャーボートでえい航されて今治市大三島の郷堀鼻近くの砂浜に係留され、その後、広島県尾道市に所在するマリーナにえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、風力4の北風が吹き、北方からの波を 受け、大久野島南西方沖を北東進中、左舷船首水線部付近の亀裂から浸水したため、海水がバッテリー保管庫及び船尾甲板下の空所に滞留して船尾部が沈下し、さらに、本件排水口から浸水して船尾甲板下の空所及び主燃料タンク保管庫等が浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。