JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年04月24日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船天馬丸漁船龍神丸漁具損傷
発生場所 愛媛県今治市小平市島東方沖  今治市所在の比岐島灯台から真方位146°2.53海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、石灰約2,000tを積載し、船首約4.0m、船尾約5.4mの喫水により、船長Aが、小平市島東方沖を南東進中、船首方にさわら流し網(以下「流し網」という。)漁の漁船を数隻認めるとともに、流し網端を示す赤及び緑の多数の標識を視認したものの、流し網が輻輳していたので、各流し網の位置関係が明確に判別できず、また、A船の喫水から、流し網の上を航行しても十分に通過できると思い、航行したところ、平成25年4月24日18時30分ごろB船の流し網に接触して流し網を損傷した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、18時00分ごろから、小平市島東方沖の海面に長さ約1,000mの流し網(南端側に緑色の標識、北端側に赤色の標識を設置)を南方から北方に向けて投入し始めた。
 船長Bは、左舷方2,000~3,000mに接近するA船を初認したが、A船が避けてくれるものと思い、投網を続け、流し網を約800m繰り出したところで、A船がB船の左舷船尾方約500mに迫ってきたので、停船するように汽笛を吹鳴したものの、A船がB船の流し網の上を航行した。
原因  本事故は、小平市島東方沖において、A船が南東進中、B船が北方に向けて流し網を投網中、A船が、浮遊しているB船の流し網の上を航行したため、流し網に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。