
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月21日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第六十八漁徳丸運航阻害 |
| 発生場所 | 島根県松江市七類港北東方沖 松江市所在の美保関灯台から真方位307.5°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、平成25年4月21日10時00分ごろ、境港を出港して島根県隠岐諸島西方沖の漁場に向かった。 本船は、境港を出港して間もなく主機が停止したが、始動できたことから、航行を続けていたところ、11時20分ごろ、七類港北東方沖において、再び主機が停止した。 本船は、機関長が主機の始動を試みたが、始動できなかったので、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視船及び引船にえい航されて境港を航行中、主機を始動したところ、運転できたが、えい航されて入港した。 本船は、入港後、機関整備業者によって主機の点検が行われ、不具合箇所がなく、連続運転できることが確認できたので、翌22日に漁場へ向けて出港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が七類港北東方沖を漁場に向けて航行中、主機が、停止し、始動できなくなったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。