JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年02月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第十八新福丸運航不能(機関損傷)
発生場所 香川県丸亀市本島南西方沖(備讃瀬戸北航路内)  丸亀市所在の牛島灯標から真方位264°1.25海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、コンテナ約643tを積み、平成25年2月27日23時00分ごろ、阪神港神戸区を出港し、愛媛県今治市今治港に向かった。
 本船は、本島南西方沖において、備讃瀬戸北航路に沿って西進中、28日06時00分ごろ、主機の2号燃料供給ポンプが停止したので、機関長が1号燃料供給ポンプに切り替えようとしたが、始動できなかった。
 本船は、航路外に出て錨泊した後、来援した引船にえい航されて岡山県倉敷市水島港に入港し、修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、本島南西方沖において、備讃瀬戸北航路に沿って西進中、主機の2号燃料供給ポンプが、約1年間、常用されており、同ポンプ用電動機の軸受が焼損し、かつ、機関長が1号燃料供給ポンプ用電動機のブレーカーが切の状態になっていたことに気付いていなかったため、両燃料供給ポンプが運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。