JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2012年12月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー第二せきぜん衝突(桟橋)
発生場所 愛媛県今治市小大下漁港  今治市所在の大下島灯台から真方位276°1,710m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長、機関長ほか1人が乗り組み、乗客12人を乗せ、車両3台を積載し、船長が単独で操船に当たって小大下漁港へ向かった。
 船長は、小大下漁港へ入港する前に機関の後進テストを実施して速力が低下することを確認した後、微速前進で小大下漁港の浮き桟橋へ接近し、同桟橋の約30m手前で減速逆転機を後進に入れて行きあしを止めようとしたところ、逆に速力が増加したことに気付いたが、どうすることもできず、平成24年12月10日15時50分ごろ、船首部のエプロンが、同桟橋の係船柱に衝突した。
 船長は、直ちに船内放送により、乗客に事故の発生を知らせるとともに、機関長に機関室での減速逆転機の手動操作等を、甲板員に損傷状況の確認をそれぞれ指示した後、乗客の安否確認を行った。
 本船は、機側で減速逆転機を手動操作して今治市岡村港に向かった。
原因  本事故は、小大下漁港で浮き桟橋に着桟作業中、本件ボールジョイントが破断して減速逆転機の遠隔操作ができなかったため、同桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。